会員規則

一般社団法人 水素ドローン産業化推進協議会 

会員規則
(目的)
一般社団法人 水素ドローン産業化推進協議会(「当協議会」)の目的は、会員間での幅広い情報共有、連携を元に、水素ドローン並びに関連技術の健全かつ円滑な産業化に貢献する事である。

(会員制度)
当協議会の会員制度は以下の通り。

正会員 水素ドローンの製造事業・修理事業・販売事業を営むものであり、
当協議会の目的に賛同する法人。
入会金 200,000円、年会費 200,000円

賛助会員 当協議会の目的に賛同する法人、外資企業又は個人並びにこれらの者を構成員とする団体発言権を有する会員。
入会金 100,000円、年会費 100,000円

特別会員 当協議会の目的に賛同する公的研究機関等並びにこれらに所属する個人。
 入会金 無料、年会費 無料

上記年会費は上期入会の場合であり、下期入会の場合は半額とする。
尚、当協議会の年度は4月から開始され、上期とは4月から9月、下期とは10月
から3月を指す。金額は期間内の入会時期に依らない。
金額はすべて消費税抜き。当協議会が普通法人型一般社団法人であるうちは消費税 を請求する。非営利型一般社団法人に変更以降は、消費税を請求しない方向性の元、 別途決定する。

3.(会員になるためのプロセス)
正会員は、入会申請の事前審査を代表理事が行った上で、入会費と会費の支払いの意思が確認された時点で正会員となる。同時に当協議会の社員として以降の社員総会に参加し、議決権を行使する事ができる。
賛助会員が会員となるには同様のプロセスを経るものの、当協議会社員にはならない。特別会員は事前審査で了となった時点で会員となるが、当協議会社員にはならない。

4.(資格継続)
資格は、年度ごとに更新される。当協議会が予め定める期日迄に会員脱退の意思を表明しない場合、更新意思有るものとして、当協議会は年会費の請求書を発行する。当協議会が予め指定する期日迄の年会費の支払いを以て、会員資格が継続される。

5,(脱会)
会員は本人の申し出により当協議会から脱会する事ができる。脱会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも脱会することができる。当協議会は、入会金並びに支払済みの年会費の返還はしない。

6.(会員資格剥奪)
会員は、公序良俗に反する行為等、正当な事由がある時、会員資格を当協議会により剥奪される事がある。この時、原則として当協議会は入会金並びに支払済み年会費の返還しない。

7.(その他事項)
本規約並びに定款に記載の無い事項については、当協議会と会員間で個別に協議する。

第一版:2022年6月14日制定